ここに記載のない事項は当法人旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。これは当法人が企画運営する旅行(宿泊ならびに日帰りのキャンプ)に関する規定です。

■旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(普通席)
②旅行日程に明示した宿泊の代金及び税・サービス料、食事の代金及び税・サービス料
③旅行期間中の傷害保険代
④添乗サービス代金
⑤団体行動中の心付け
*上記旅行サービスをお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
①自由行動中の見学料、食事料、交通費等
②クリーニング料、電話料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
③傷害、疾病に関する医療費
④ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
⑤ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
■お申し込み条件
①未成年のお申し込みの場合保護者の同意書が必要です。
②身体の障がいのある方、集団行動に差しさわりのある方、健康を害している方はその旨をお申出ください。
団体行動に支障をきたすと当法人が判断する場合は、お申込みをお断りさせていただく場合があります。
■お申込み方法と契約の成立・旅行代金のお支払い
①電話やインターネットなどでご予約の上ご来館にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と参加費のお支払いが必要です。当法人が契約の締結を承諾し、参加費を受理した時に契約は成立します。
②電話やインターネットなどでご予約をいただき、お振込みでの支払いを希望される場合、当法人が予約を承諾した日の翌日から起算して7日以内に申込書の提出と参加費のお支払いが必要です。振込での支払いを希望される場合は費用案内の到着後7日以内にお振込みと申込用紙の提出が必要です(手数料はお客様のご負担といたします)。期間内に費用のお支払いがなされなかった場合、当法人はご予約はなかったものとして取扱います。通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
■最終日程表
確定した運送・宿泊機関名等が記載された最終日程表(確定書面)は「参加要項」に替えますが、交通など変更が生じた場合は旅行開始日の前日までに改めて交付します。なお、期日前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。
■旅行契約内容・旅行代金の変更
①当法人は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行状計画によらない運送サービスの提供その他の当法人の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することもあります。
②著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額する場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します。減額する場合は運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
なお、払戻すベき金額が生じる場合は、契約書面に記載した旅行終了日翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
■お客様の交替
①お客様は当法人の承諾を得て1,100円(税別)の手数料をお支払いいただくことにより契約上の地位を第三者に譲渡することができます。(会費は交替できません)
②旅行契約上の地位の譲渡は当法人の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
■取消料(お客様による旅行契約の解除)
①お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。但し、解除のご連絡は当法人又はお申込み支店の営業時間内にのみお受けいたします。
②当法人の責任とならないローン取扱い上の事由に基づきお取消しになる場合も下記取消料をお支払いいただきます。
③お客様のご都合でお申込みの旅行の旅行開始日やコースの変更をされるときは、お客様から契約の解除があったものとして、所定の取消料を申し受けます。
④次の場合は取消料はいただきません。
⒜契約内容に下記「旅程保証」の変更保証金の支払い対象に該当する変更及びその他の重要な変更があったとき。
⒝著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改定によって旅行代金が増額されたとき。
⒞天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⒟当法人が最終日程表(参加要項)を旅行開始日の前日までに交付しなかったとき。
⒠当法人の責任に帰するベき事由により当初の日程どおりの旅行の実施が不可能になったとき。
解除期日と取消料
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰りプログラムにあたっては10日目)にあたる日以降に解除する場合(ロ〜ホに掲げる場合を除く)…旅行代金の20%
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に解除する場合(ハ〜ホに掲げる場合を除く)…旅行代金の30%
ハ)旅行開始日の前日に解除する場合…旅行代金の40%
ニ)旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合をのぞく)…旅行代金の50%
ホ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合…旅行代金の100%
*払戻し期日
旅行開始前の解除…解除の翌日から起算して7日以内
旅行開始後の解除…契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内
■当法人による旅行契約の解除
次の場合、当法人は契約を解除する場合があります。お客様の旅行代金の不払い、申込み条件の不適合、病気、団体行動への支障、当法人の関与し得ない事由により旅行の円滑な実施が不可能なとき等。
■最少催行人員
各旅行に最少催行人数を設定しています。これに満たない場合、旅行を中止することがあります。その場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行を中止する旨を通知いたします。
■旅程管理等
当法人は安全で円滑な旅行の実施の確保に努めます。お客様は団体行動中、当法人係員の指示に従っていただきます。
■当法人の責任
当法人は、当法人又は手配代行者(旅行サービスの手配を当法人に代って行う者)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償いたします。(お荷物の賠償限度額は、当法人に故意又は重大な過失がある場合を除きお一人15万円)
■お客様の責任
当法人はお客様の故意又は過失により当法人が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を申受けます。
■特別補償
当法人は、当法人の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について補償金及び見舞金を支払います。
■旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更(次に掲げる事由による変更を除きます。天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置)が行われた場合は、旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、サービスの提供の日時及び順序の変更は対象外となります。変更補償金の額は旅行者お一人に対し、一募集型企画旅行につき旅行代金の50%を限度とします。又、変更補償金の額が1,000円未満の場合はお支払いしません。当法人はお客様の同意を得て変更補償金の支払いを物品・サービスの提供に替えることがあります。

■旅行条件基準日
2020年7月1日現在の運賃・料金を基準としています。
■その他
当法人はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
このパンフレットは、旅行業法12条の4及び5による説明書面、契約書面の一部になります。
滋賀YMCA主催の各宿泊キャンプ及び、デイキャンプで貸切バスを利用する日程は、参加者数によって観光バスもしくは、自社送迎バスを利用します。