滋賀YMCAの新型コロナウイルス感染症の取扱いについて(5月9日より)
滋賀YMCA
総主事 久保田展史
平素よりYMCAの諸活動へのご理解とご支援に感謝いたします。
さて、政府の方針により5月8日から新型コロナウイルス感染症が第2類から第5類へと移行しました。これを受け滋賀YMCAでは下記のとおりの取扱いといたします。
1 感染予防対策
(1) 継続して、教室の換気、生徒への手洗い消毒等の衛生の指導を行います。
(2) 生徒や会員にマスクの着用を求めないことを引き続き基本とします。
また、講師や指導者、職員のマスク着用も原則求めないこととし、個人の判断に任せることとします。
ただし、地域や学校において感染が流行している場合などには、マスク着用を促す場合もありますが、マスクの着用を強いることは行いません。
2.マスクの有無による差別偏見
マスク着用の有無による差別・偏見等がないように観察して指導してゆきます。
3.サマーキャンプ等の宿泊の場面
サマーキャンプなどの宿泊プログラムにおいても上記同様としますが、地域や学校において感染が流行している場合には、活動の場面に応じて、一時的に「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること、身体的距離を確保すること等の対策を講じる場合もあります。
ご家庭では引き続き感染に注意し、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、早めに医療機関での診察等を受けていただき適切な処置を受けていただきますようお願いします。
また、万が一発症した場合は学校と同じく感染拡大を防止するため「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」出席・参加をお控えいただきますようお願いいたします。
その後も、「発症から10 日を経過するまでは、マスク着用」のご協力をお願いします。
※「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
この内容の運用は5月9日(火)より行います。
2023年5月8日